第1章 総則
第1条(本規約の適用)
- 本規約は、当社が提供する次の各号の商品・役務(以下、総称して「本サービス」といいます)について、当社とお客様との間のすべての契約に適用されます。
- Cikusru AI 業務分担エンジン(以下「本エンジン」といいます)
- Cikusru AI 業務分担エンジン 自走版キット(以下「本キット」といいます)
- Cikusru AI 業務分担エンジン 運用サポート(Customer Success)(以下「本サポート」といいます)
- Cikusru Apps(以下「本アプリ」といいます)
- 本規約は、当社とお客様との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。
- 当社が本サービスに関して、本規約のほかに個別の条件(各商品ページに表示する提供条件、申込書の記載事項をいいます。以下「個別条件」といいます)を定める場合、個別条件は本規約の一部を構成します。
- 本規約と個別条件の内容が異なる場合は、個別条件が優先します。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- お客様:本サービスの提供を受ける方(法人・団体・個人事業主・個人を問いません)をいいます。
- 本ソフトウェア等:当社が本エンジン・本キット・本アプリの提供に際してお客様に提供する、AIメンバー定義ファイル、運用ルール文書、手順書、テンプレート、知見ベース、プログラム、図表、教材その他の一切の資料・データをいいます。形式(テキスト、Markdown、PDF、画像、プログラムコード等)を問いません。
- 中核部分:本ソフトウェア等のうち、当社が自らの事業運営を通じて蓄積した原則・手法・型・手順・判断基準を記述した部分であって、当社が変更を加えない形(読み取り専用)でお客様に提供する部分をいいます。
- お客様領域:本ソフトウェア等のうち、お客様の業務ルール、商材情報、取引先情報、対応履歴、運用記録その他お客様固有の情報を記録する部分、およびお客様が自ら作成・追記・変更した部分をいいます。
- AI基盤:本ソフトウェア等を動作させるために必要な、第三者が提供するAIサービス(Claude(Anthropic 社)その他当社が別途指定するものをいいます)をいいます。
- 申込書:本エンジンまたは本サポートの申込みのために当社が定める書面(電子ファイルを含みます)をいいます。
- 商品ページ:当社ウェブサイト(cikusru.com)上の、各商品・役務の提供条件および対価を表示するページをいいます。
第3条(本規約が契約内容となること)
- 本規約は、本サービスに係る取引について当社があらかじめ準備した定型約款(民法第548条の2第1項)です。
- お客様は、次の各号のいずれかの方法により、本規約を契約の内容とすることに同意するものとします。
- 申込書の本規約同意欄に記名・署名・押印し、または電子的に同意の意思表示を行う方法
- 当社ウェブサイトまたは決済画面において、本規約に同意する旨のチェックその他の操作を行う方法
- お客様が前項各号のいずれかの方法により同意された場合、本規約の個別の条項について、お客様がその内容を現に認識していたか否かにかかわらず、本規約の各条項について合意をしたものとみなされます。
第4条(本規約の表示)
- 当社は、本規約を当社ウェブサイト上に常時掲載します。
- お客様は、本サービスの申込みの前後を問わず、当社に対し本規約の内容を表示するよう請求することができます。当社は、請求を受けた場合、遅滞なく本規約の内容を表示します(民法第548条の3)。
第5条(契約上の地位の承継)
- 当社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、または会社の設立・合併・会社分割その他の事由により当該事業を承継させる場合、当該事業に係る契約上の地位、本規約に基づく権利義務およびお客様の情報を、当該譲渡または承継の相手方に承継させることができるものとします。
- お客様は、前項の承継について、あらかじめ同意するものとします。
- 当社は、第1項の承継を行う場合、承継の相手方、承継の効力発生日および承継の内容を、当社ウェブサイト上での掲示その他相当の方法により、効力発生日までにお客様に周知します。
第2章 契約の成立
第6条(本エンジンの契約の成立)
- 本エンジンの提供を希望されるお客様は、当社との個別のお打合せを経たうえで、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社に提出するものとします。
- 前項の申込書の提出は、お客様から当社に対する契約の申込みとします。
- 本エンジンに係る契約は、当社が前項の申込みに対する承諾の意思表示として、お客様が申込書に記載した電子メールアドレス宛てに受注確認の電子メールを発信した時点で成立します。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、前項の承諾をしないことができます。この場合、当社はその理由を開示する義務を負いません。
- 申込書の記載事項に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
- お客様が過去に本規約に違反したことがある場合
- お客様が第38条(反社会的勢力の排除)に定める事由に該当する場合
- 第13条(お客様の協力事項)に定める事項の履行が見込めない場合
- 当社の提供体制上、役務の提供が困難な場合
- その他、当社が承諾を相当でないと判断した場合
- お客様は、前各項の申込みにあたり、本サービスの内容および分量、対価(消費税等相当額を含みます)、対価の支払の時期および方法、役務の提供の時期、ならびに申込みの撤回および契約の解除に関する事項を、申込書の該当欄および本規約の各条項によりあらかじめ確認するものとします。当社は、これらの事項を申込書に表示します。本エンジンおよび本サポートに係る「ご購入前の確認事項」は、当該申込書がこれを兼ねるものとし、当社は独立の書面を別に交付しません。
第7条(本キットおよび本アプリの契約の成立)
- 本キットおよび本アプリの提供を希望されるお客様は、当社ウェブサイト上の所定の手続に従い、購入手続を行うものとします。
- お客様は、前項の購入手続において、本規約および「ご購入前の確認事項」に同意する旨の操作を行うものとします。
- 本キットおよび本アプリに係る契約は、お客様が当社の指定する決済事業者(Stripe)を通じて決済を完了した時点で成立します。
- 当社は、契約成立後、遅滞なく、お客様が購入手続において登録した電子メールアドレス宛てに、契約成立の事実および提供方法を記載した電子メールを自動的に送信します。
第8条(本サポートの契約の成立)
- 本サポートは、本エンジンの提供を受けたお客様に限り申し込むことができます。当社は本サポートを単独で販売しません。
- 本サポートに係る契約の成立については、第6条の規定を準用します。
第9条(お客様の表明)
- お客様は、本サービスの申込みにあたり、次の各号の事項が真実であることを表明します。
- 申込書または購入手続において当社に提供した情報が、真実かつ正確であること
- 本規約に同意する権限を有していること
- 第38条に定める反社会的勢力に該当しないこと
- 本エンジンまたは本サポートの提供を受けるお客様は、前項に加え、自らが事業として、または事業のために本サービスの提供を受けること(すなわち事業者としての申込みであること)を表明します。当社は、申込書において、この事項を確認するための記載を設けます。
第3章 Cikusru AI 業務分担エンジン
第10条(提供内容)
- 当社は、お客様に対し、本エンジンとして、次の各号の内容を提供します。
- 本ソフトウェア等の使用許諾(第6章の定めによります)
- 前号の使用許諾に付随する定型支援メニュー(第2項の定めによります)
- 前項第2号の定型支援メニューの内容は、次のとおりとします。当社は、次に掲げる回数・時間・範囲を超える役務の提供義務を負いません。
| # | 項目 | 回数・時間・範囲 | 実施方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | キックオフ | 1回・90分(事業内容のヒアリング、優先順位および投入順序の確定) | オンライン会議 |
| 2 | 本ソフトウェア等のカスタマイズ | お客様の事業に応じたAIメンバー定義ファイルの設定および起動環境の設定 | 当社作業 |
| 3 | 中間レビュー | 2回(各回90分以内) | オンライン会議 |
| 4 | 引き継ぎ | 2回(各回90分以内。日次運用、記録、レビュー判断の引き継ぎ) | オンライン会議 |
| 5 | 会議記録 | 上記1・3・4の各会議につき1通 | 各会議の翌営業日を目安に提供 |
- 当社は、本エンジンの提供に際し、次の各号の成果物をお客様に提供します。提供時期は、第11条の標準提供期間内における当社の定める時期とします。ただし、第1号、第2号、第4号および第5号の成果物の引渡しについては、第25条第7項の定めによります。
- AIメンバー定義ファイル一式(お客様の事業に応じた設定済みのもの)
- 共通運用ルール文書
- 起動環境の設定手順書
- 役割マップ
- 初期タスクの投入例
- 日次運用フローの手順書
- 会議記録
- 提供期間中の運用記録のダイジェスト
- 中核部分(知見ベース。読み取り専用として起動環境に同梱します)
- 本エンジンの提供は、すべてオンラインで行います。対面での実施および常駐は、本エンジンの提供範囲に含まれません。
第11条(標準提供期間)
- 本エンジンの標準提供期間は、開始日(第25条第4項)から3週間(カレンダー21日)とします。
- 当社は、標準提供期間の末日をもって、本エンジンの提供が完了したものとします。
- お客様の事情(第13条に定める協力事項の不履行、および第25条第3項第2号に定める残金の支払の遅滞を含みます)により標準提供期間内に工程を実施できない場合、当社は、標準提供期間を延長する義務を負いません。この場合、当社は、実施できなかった工程について提供義務を免れるものとします。
- 標準提供期間の延長または標準提供期間を超える追加の役務は、当社とお客様の別途の合意によります。当社は、資料の準備、お客様によるご確認その他の事由のための短期間(10営業日程度まで)の延長については、無償で応じることがあります。これを超える延長または標準提供期間を超える追加の役務は、有償となる場合があり、その対価は次項によります。
- 前項の有償の延長または追加の役務の対価は、その都度、当社が見積書によりお示しし、お客様の合意を得たうえで定めます。当該見積りは、当社の標準的な工数および費用に基づき算定します。
第12条(付帯サポート)
- 当社は、本エンジンの対価に含まれるものとして、次の各号のサポートを提供します。
- 更新権(6ヶ月):本エンジンの提供完了日から6ヶ月間、AI基盤の更新に伴う本ソフトウェア等の追従に関するサポート
- 運用に関する質問対応(3ヶ月・月2回まで):本エンジンの提供完了日から3ヶ月間、当社の指定するチャットツール(Google Chat等)を通じた質問対応(1ヶ月あたり2回まで)
- 前項の期間経過後、および前項に定める回数を超える質問対応については、本サポート(第5章)その他当社が別途定める条件によります。
第13条(お客様の協力事項)
- お客様は、本エンジンの提供にあたり、自らの費用と責任において、次の各号を準備し、または実施するものとします。
- インターネット接続環境
- AI基盤の契約および利用料の負担(第8章の定めによります)
- お客様が用意する共有ドキュメント環境(Google Drive・Notion 等)。お客様が用意できない場合は、当社が提供する共有フォルダを用いることができます。
- 第10条第2項に定める各会議への出席(1回あたり90分の枠の確保)
- 引き継ぎ後の運用の試行(週2〜3時間を目安とします)
- 事業概要をまとめた資料(A4で1〜2枚程度)
- 業務に関する情報をAI基盤に入力することについての、お客様における必要な同意の取得および機密情報の事前の切り分け
- お客様が前項の協力事項を履行しないことにより生じた工程の遅延、成果物の品質低下その他の不利益について、当社は責任を負いません。
第14条(提供範囲外)
次の各号は、本エンジンの提供範囲に含まれません。
- AI基盤の利用料金の立替払いおよび代行支払い
- 第10条第3項第1号に定める範囲を超えるAIメンバーの新規開発
- お客様の既存システムへのAPI接続の実装
- お客様の従業員等に対する集合研修
- AIモデルの選定に関する助言
- お客様の業務そのものの代行
- お客様における社内規程・体制の整備
- 法務、税務、労務その他の専門的な相談への回答
第4章 Cikusru AI 業務分担エンジン 自走版キット
第15条(提供内容)
- 当社は、お客様に対し、本キットとして、次の各号を提供します。
- 当社の事業運営において用いている型および手順を記述した資料
- 前号の資料に基づき、お客様が自ら本ソフトウェア等を組み立てるための教材
- 最小構成の起動セット
- 本キットに含まれる具体的な内容および提供形式は、商品ページに表示します。
第16条(使用許諾)
- 当社は、お客様に対し、本キットに含まれる本ソフトウェア等について、第6章の定めに従い、非独占的な使用を許諾します。
- 本キットに関する使用許諾の条件は、第6章の定めによります。
第17条(提供方法および支援の不存在)
- 当社は、契約の成立後、遅滞なく、電気通信回線を通じたダウンロードその他当社の定める方法により、本キットをお客様に提供します。
- 本キットには、当社による導入支援、組み立ての代行、業務の言語化の支援、および不具合発生時の一次対応は含まれません。お客様は、本キットを自らの責任において利用するものとします。
- お客様は、本キットの利用にあたり、AI基盤の契約および利用料を自らの費用と責任において負担するものとします(第8章の定めによります)。
第5章 Cikusru AI 業務分担エンジン 運用サポート(Customer Success)
第18条(提供内容)
- 当社は、お客様に対し、本サポートとして、次の各号の役務を提供します。当社は、次に掲げる回数・時間・範囲を超える役務の提供義務を負いません。
| # | 項目 | 回数・時間 | 実施方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 運用レビュー | 1ヶ月あたり1回・60分を目安 | オンライン会議(Google Meet) |
| 2 | 質問対応 | 1ヶ月あたり4回まで(回答は1営業日以内を目安とします) | チャット(Google Chat等) |
| 3 | AI基盤の更新への追従および本ソフトウェア等の調整 | 当社の定める範囲 | 当社作業 |
| 4 | 役割定義の軽微な改善および調整 | 当社の定める範囲 | 当社作業 |
- 第12条第1項第2号に定める質問対応の期間中に本サポートを利用される場合、当該期間中の質問対応の回数は、1ヶ月あたり合計6回(第12条の月2回+前項第2号の月4回)とします。
- 次の各号は、本サポートの提供範囲に含まれません。
- 大規模な改修
- 新規業務の追加設計
- お客様の業務そのものの代行
- 前項各号に該当する事項の提供を希望される場合、当社は、別途お見積りのうえ、個別にお引き受けすることがあります。
第18条の2(本サポートの性質および役割分担)
- 本サポートは、お客様の運用に関する助言、提案および調整を行う役務であり、その性質は準委任です。当社は、本サポートにより、特定の成果、本ソフトウェア等もしくはAI基盤の特定の動作、または不具合その他のエラーが生じないことその他の結果を保証するものではありません。
- 本サポートの対価は月額固定であり、当社の稼働時間に連動するものではありません。本サポートは、時間単価または工数の精算による役務ではありません。
- 当社は、本サポートに関し、稼働時間の記録または報告の義務を負いません。作業報告書その他の報告書の提出は、本サポートの債務に含まれません。ただし、当社は、第18条第1項に定める所定の役務(運用レビュー、質問対応その他の各号の役務)を提供するものとし、当該役務の実施は本サポートの債務に含まれます。
- 本サポートは、助言、提案および調整の役務であり、特定の成果物の完成または引渡しを目的とするものではありません(請負ではありません)。当社は、成果物の完成または納品の債務を負いません。
- 本サポートにおける当社とお客様の役割分担、お客様の環境に関する責任、および当社の責任範囲は、第29条の2の定めによります。
- AI基盤に起因する事象についての当社の責任範囲は、第27条の定めによります。
第19条(最低契約期間および更新)
- 本サポートの最低契約期間は3ヶ月とします。
- 本サポートに係る契約は、最低契約期間(3ヶ月)の満了をもって終了します。継続を希望される場合は、改めてお申し込みいただくものとし、契約は自動的には更新されません。
- 前項の定めにかかわらず、お客様は第31条(お客様による中途解約)により本サポートに係る契約を解除することができます。
第6章 ライセンスおよび権利の帰属
第20条(本ソフトウェア等の権利)
- 本ソフトウェア等に関する著作権その他の知的財産権は、当社または当社に権利を許諾した第三者に帰属します。
- 当社は、お客様に対し、本規約の定めに従うことを条件として、本ソフトウェア等について、次の各号の内容の使用を許諾します。
- 範囲:お客様自身の事業のための内部利用に限ります
- 独占性:非独占
- 期間:期間の定めを設けません(ただし第33条により契約が解除された場合を除きます)
- 譲渡:譲渡、再許諾、貸与および担保設定はできません
- 本条の使用許諾は、本ソフトウェア等に関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。
第21条(中核部分)
- 中核部分に関する一切の権利は、当社に留保されます。当社は、中核部分について、第20条第2項の使用許諾を行うにとどまり、その権利を移転し、または開示・提供の対価を受領するものではありません。
- お客様は、中核部分について、次の各号の行為を行ってはなりません。
- 複製(本ソフトウェア等の通常の利用に必要な範囲を除きます)
- 改変、翻案
- 第三者への開示、提供、譲渡、貸与、再許諾、送信可能化
- 販売、再販売、頒布
- 教材、講座、テンプレート、サービスその他の第三者向けの提供物への転用
- 逆コンパイル、逆アセンブルその他のリバースエンジニアリング(法令上許容される場合を除きます)
- 当社は、本ソフトウェア等の更新(アップデート)を提供する場合、中核部分を上書きすることがあります。お客様は、中核部分に変更を加えないものとし、変更を加えたことにより生じた不利益について、当社は責任を負いません。
第22条(お客様領域)
- お客様領域に関する権利は、お客様に帰属します。
- お客様は、お客様領域を自由に確認し、編集し、追加し、および削除することができます。
- 当社は、本ソフトウェア等の更新(アップデート)に際し、お客様領域を上書きしません。
- お客様が本ソフトウェア等およびAI基盤を用いて生成した成果物に関する権利は、当社と第三者の権利を侵害しない限りにおいて、お客様に帰属します。
- 当社は、本エンジンの提供に際してお客様から提供を受けた情報を、第36条(秘密保持)に従って取り扱います。
第23条(禁止される利用態様)
- お客様は、本ソフトウェア等について、次の各号の行為を行ってはなりません。
- 第三者への再配布、販売、貸与、譲渡、送信可能化
- 第三者に対する役務提供のために利用すること(お客様が本ソフトウェア等を用いて自らの業務を行い、その成果を自らの顧客に提供する場合を除きます)
- OEM提供、再販、サブライセンスその他の形態による第三者への展開
- 当社の権利表示、出所表示の削除または改変
- 前項の定めは、お客様が、本ソフトウェア等(中核部分を含みます)を複製し、または翻案することなく独自に開発した商品または役務を、お客様が開発し、提供し、または販売することを妨げるものではありません。ただし、中核部分の複製および翻案は、第21条第2項第1号および第2号により、引き続き禁止されます。
第7章 対価および支払
第24条(対価)
- 本サービスの対価は、契約の成立の時点において商品ページまたは申込書に表示していた金額とします。
- 当社は、対価を消費税等相当額を除いた金額および消費税等相当額を含んだ金額を併記して表示します。
- 対価の改定は、改定後に成立する契約について適用します。既に成立した契約の対価には影響しません。
- 本サービスの対価には、次の各号の費用を含みません。これらはお客様のご負担となります。
- AI基盤の契約に係る費用(第8章の定めによります)
- インターネット接続に係る通信費
- 銀行振込手数料
- 第14条および第18条第3項に定める提供範囲外の事項に係る費用
第25条(支払方法および支払時期)
- 本サービスの対価の支払方法は、別表2に定めるところによります。お客様は、当該商品・役務について別表2が選択可能と定める支払方法のうちから、支払方法を選択することができます。
- 当社は、お客様との間で、別表2に定めのない支払方法または条件を個別に定めることはありません。
- 本エンジンの対価の支払時期は、お客様が申込書において、次の各号のうち第1号および第2号(分割前払い)または第3号(全額前払い)のいずれかを選択するものとし、選択された各号の定めるところによります。お客様が選択をしない場合は、第1号および第2号(分割前払い)によります。いずれの選択によっても、本エンジンの対価の総額は同一であり、当社は、全額前払いを選択したことを理由とする対価の割引その他の減額を行いません。
- 着手金(対価の50%に相当する額):契約が成立した日(第6条第3項)から7日以内
- 残金(対価の50%に相当する額):開始日から起算して12日目(以下「支払期日」といいます)まで
- 全額前払いを選択した場合の対価の全額:契約が成立した日(第6条第3項)から7日以内
- 本規約において「開始日」とは、当社が着手金(前項第1号)または全額前払いの対価(前項第3号)の入金または決済を確認した後、お客様が申込書に記載した希望日およびお打合せの内容を考慮して当社が受注確認において定める日をいい、最短で当該入金または決済を確認した日の翌営業日とします。当社は、入金または決済の確認を毎営業日行います。前項第2号の日数は、開始日を1日目とするカレンダー日により数えるものとし、営業日によりません。ただし、支払期日が土曜日、日曜日または当社の指定する金融機関の休業日にあたる場合、支払期日はその翌営業日とします。
- 当社は、分割前払い(第3項第1号および第2号)を選択したお客様について、開始日から起算して7日目までに、第3項第2号の残金に係る請求書をお客様に発行します。全額前払い(第3項第3号)を選択したお客様については、契約の成立後遅滞なく、対価の全額に係る請求書をお客様に発行します。
- 第3項第2号の支払期日(および第3項第3号を選択した場合の同号の支払期限)は、お客様の社内規程その他お客様が定める支払条件(締日、支払サイトその他の名称を問いません)に優先して適用される、当社とお客様との個別の合意とします。
- 当社は、本エンジンの成果物(第10条第3項第1号、第2号、第4号および第5号)を、対価の全額の入金または決済を確認した後に引き渡します。
- 本サポートの対価は、毎月お支払いいただく前払い(月次前払い)とし、次の各号によります。当社は、全額前払いその他の一括前払いを本サポートには採用しません。
- 銀行振込による場合:当社は各月について請求書を発行し、お客様は、各月の対価を、当該月の起算応当日(開始日に応当する日をいい、応当する日がない月にあってはその月の末日とします)の前日までにお支払いいただきます(当該月の役務の提供に先立つ前払いです)。
- クレジットカード決済による場合:当社の指定する決済事業者を通じた月額のサブスクリプション(毎月自動で課金されるもの)とし、契約期間中(最低契約期間が3ヶ月であるときは3回)の各月について課金します。本サポートに係る契約は最低契約期間の満了をもって終了し(第19条第2項)、当該サブスクリプションもこれに伴い終了します(自動的には更新されず、継続を希望される場合は改めてお申し込みいただきます)。クレジットカードの分割払い(分割・ボーナス払い・リボルビング払い等)は、本サポートには適用されません(月額の定額であるため)。
- 本サポートの各月の役務は、当社が当該月分の対価の入金または決済を確認したことをもって提供します(前払い)。ある月分の対価の入金または決済が確認できない場合、当社は、当該月以降の役務の提供を停止し、または本サポートに係る契約を解除することができます。この解除は、当社からお客様に対する書面(電子メールを含みます)による通知をもって行います。最低契約期間(第19条第1項)内に対価の不払いが生じた場合、お客様は、最低契約期間の残余の期間に対応する対価の支払義務を免れません。ただし、当社は、その裁量により、当該残余の期間に対応する対価の全部または一部を減免することができます。前段の不払いに係る遅延損害金は、本条第11項(年14.6%)によります。
- 本キットおよび本アプリの対価は、購入手続の完了時に確定し、同時にお支払いいただきます。
- お客様が対価の支払を遅滞した場合、お客様は、当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第8章 AI基盤
第26条(AI基盤の契約および費用)
- 本ソフトウェア等の動作には、AI基盤の有料プランの契約が別途必要です。本サービスの対価には、AI基盤の利用料は含まれません。
- お客様は、AI基盤の契約および利用料の支払を、AI基盤の提供者との間で直接行うものとします。
- AI基盤の利用料および必要となる契約・認証の種別は、お客様のご利用の態様により異なります。
- 対話的・個人的なご利用(お客様ご自身がその都度指示をして利用する態様をいいます)は、AI基盤提供者のサブスクリプションプラン(Claude の場合、Pro・Max 等)の月額料金の範囲内でご利用いただけることが一般的です。ただし、これらのプランの料金は通常の個人的な利用を前提としており、ご利用の量によっては、上限もしくは追加の料金が生じ、またはより上位のプランもしくは次号の契約が必要となる場合があります。
- 自律的・無人での継続的な自動実行(お客様の指示によらずに反復・継続して処理を行う態様、エージェント的な自動処理を含みます)を行う場合、AI基盤提供者が定める開発者向けの契約(Claude の場合、API(Console)契約)に基づく従量課金が別途必要となる場合があります。この場合の契約は、お客様がAI基盤提供者との間でお客様ご自身のアカウントにより締結するものとし、当社がお客様に代わって当社の認証情報を用いて実行することはありません。
- 前2号のプラン名・料金体系・認証方式その他の利用条件は、AI基盤提供者が随時変更することがあり、当社はこれを保証しません(第27条第2項第4号)。最新の内容は、AI基盤提供者の公式の情報をご確認ください。
- 当社が標準として指定するAI基盤は、Claude Code(Anthropic 社)です。
- 当社は、Codex(OpenAI 社)およびAntigravity 2.0(Google)への対応を予定しており、現在検証中です。対応の提供および費用は、検証の状況をふまえ別途ご相談のうえお見積りします。
第27条(AI基盤に関する当社の責任範囲)
- AI基盤は、当社以外の第三者が提供するサービスです。当社は、AI基盤の提供者ではありません。
- 次の各号の事由およびこれらに起因してお客様に生じた損害について、当社は責任を負いません。
- AI基盤の仕様の変更
- AI基盤の障害、中断、停止
- AI基盤の提供の終了
- AI基盤の料金の改定、利用条件・利用枠の変更
- AI基盤の提供者によるお客様の利用の制限、停止
- AI基盤の出力の内容
- 前項の定めにかかわらず、当社は、第12条第1項第1号(更新権)および第18条第1項第3号の範囲内で、AI基盤の更新に伴う本ソフトウェア等の追従に関するサポートを提供します。
- Claude および Claude Code は Anthropic 社、Codex は OpenAI 社、Antigravity 2.0 は Google の商標です。当社は、これら各社の公式パートナーおよび販売代理店ではありません。
- 第2項の定めは、当社に故意または重大な過失がある場合には適用されません。
- お客様が消費者契約法に定める消費者に該当する場合、第2項の定めは、当社の債務不履行または不法行為による当社自身の損害賠償責任を免除するものではありません。この場合の当社の責任については、第30条の定めによります。
第9章 禁止事項
第28条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 当社または第三者の知的財産権、名誉、信用、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
- 第21条第2項および第23条に定める行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 当社に対し虚偽の情報を提供する行為
- 本サービスを通じて取得した当社の非公開の情報を、第36条に違反して開示する行為
- 第38条に定める反社会的勢力に該当する者に、本ソフトウェア等を利用させる行為
- 前各号に準ずる行為であって、当社が不適切と合理的に判断する行為
第10章 保証の否認および免責
第29条(保証の否認)
- 当社は、本ソフトウェア等および本サービスが、お客様の特定の目的に適合すること、期待する成果を生じること、および特定の経済的効果をもたらすことを保証しません。
- 当社は、本ソフトウェア等およびAI基盤が生成する出力について、その正確性、完全性、有用性、最新性および第三者の権利を侵害しないことを保証しません。お客様は、出力の内容を自らの責任において確認のうえ利用するものとします。
- 本サービスは、お客様の業務を無人で完結させるものではありません。お客様は、本ソフトウェア等の出力について、自らの判断と確認を経て利用するものとします。
- 前3項の定めは、当社が本規約に基づき負う債務の履行を免れさせるものではありません。
第29条の2(役割分担および環境に関する責任)
- 当社は、本サービスの提供にあたり、変更の案(差分)、成果物、助言および手順をお客様に提供します。お客様は、これらを自らの環境(お客様が管理するコンピュータ、お客様が契約するAI基盤その他お客様が管理する一切の環境をいいます。以下「お客様の環境」といいます)に、自らの責任において配置し、適用し、設定し、および運用するものとします。当社は、お客様の環境にアクセスせず、これを操作しません。
- お客様の環境の構築、維持、バックアップ、データの保全、およびAI基盤の契約と管理は、お客様が自らの費用と責任において行うものとします。
- 当社の責任範囲は、当社がお客様に提供する成果物、差分および手順書ならびに助言の内容に限られます。当社は、お客様の環境の状態、およびお客様による配置、適用、設定または運用の結果について、責任を負いません。
- 本条は、当社が本規約に基づき負う債務(成果物、差分および手順書ならびに助言を提供する債務をいいます)の履行を免れさせるものではありません。
第30条(免責および責任の上限)
- 当社は、本サービスに関してお客様に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がない場合には、責任を負いません。
- 当社が本サービスに関してお客様に対して負う損害賠償責任の総額は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、次の各号に定める金額を上限とします。
- 本エンジン、本キットおよび本アプリ:当該損害の原因となった契約に基づき、お客様が当社に現実に支払った金額
- 本サポート:当該損害の原因となった事由が生じた日を含む月から遡って12ヶ月間(当該契約の期間がこれに満たない場合は、その期間)に、お客様が当社に本サポートの対価として現実に支払った金額
- 当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、逸失利益、事業機会の喪失、データの滅失その他の間接損害、特別損害および結果的損害について、責任を負いません。
- 前2項の定めは、当社に故意または重大な過失がある場合には適用されません。
- お客様が消費者契約法に定める消費者に該当する場合、第2項および第3項の定めは、当社の債務不履行または不法行為が当社の故意または重大な過失によらない場合に限り適用されます。
第11章 解除、中途解約および精算
第31条(お客様による中途解約)
- お客様は、いつでも、当社に対する書面または電子メールによる通知により、本エンジンまたは本サポートに係る契約を解除することができます。
- 前項の解除は、当社が通知を受領した日をもって効力を生じます。ただし、本サポートについては、最低契約期間(第19条第1項)の満了日をもって効力を生じます。
- 第1項の解除がなされた場合の精算は、第32条によります。
- お客様が当社にとって不利な時期に第1項の解除をした場合、お客様は、当社に生じた損害を賠償するものとします。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではありません(民法第651条第2項)。
第32条(発生主義による精算)
- 第31条により契約が解除された場合、当社とお客様は、次の各号に従い精算を行います。
- 当社は、解除の効力が生じた時点までに現に提供した役務および成果物に相当する対価を受領することができます。
- 当社は、まだ提供していない役務に相当する対価を留保しません。お客様が既にお支払いになった対価のうち、当社が未だ提供していない役務に相当する部分については、第2号の控除を行ったうえで、お客様に返還します。
- 前号の返還にあたり、当社は、解除に伴い当社に現に生じた実費を控除することができます。
- 前項第1号の「現に提供した役務」に相当する対価の算定は、第10条第2項に定める定型支援メニューの各項目および第10条第3項に定める成果物のうち、解除の時点までに提供を完了したものの割合によります。当該割合の算定における各項目の重みづけは、別表3に定めるところによります。
- 当社は、第1項の精算の内訳を、お客様に対し書面または電子メールにより明示します。
- 第1項の返還は、解除の効力が生じた日から30日以内に、お客様の指定する金融機関口座への振込により行います。振込手数料は当社の負担とします。
第32条の2(お客様の責めに帰すべき事由による場合の取扱い)
- お客様の責めに帰すべき事由(第13条に定める協力事項の不履行、および第25条第3項に定める対価の支払の遅滞を含みます)により、当社が本エンジンまたは本サポートに係る役務を提供することができなくなった場合、お客様は、当社に対する対価の支払を拒むことができません(民法第536条第2項)。
- 前項の場合において、当社は、既に受領した対価(着手金を含みます)を返還する義務を負いません。ただし、当社が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、当社は、その利益をお客様に償還します(民法第536条第2項後段)。
- お客様が第31条により契約を解除した場合であっても、第1項の事由により当社が提供することができなくなった役務に相当する対価については、第32条第1項第2号(未提供の役務に相当する部分の返還)の対象となりません。
第33条(当社による解除)
- 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、相当の期間を定めて催告のうえ、契約の全部または一部を解除することができます。
- 対価の支払を遅滞し、催告後も支払わないとき
- 本規約に違反したとき
- 前項の定めにかかわらず、当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、催告することなく直ちに契約の全部または一部を解除することができます。
- 第38条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
- 第21条第2項、第23条または第28条第1号から第4号までに違反したとき
- 支払の停止または支払不能の状態に至ったとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続の申立てがあったとき
- 当社が前2項により契約を解除した場合、第20条第2項の使用許諾は、解除の時点で終了します。お客様は、当社の指示に従い、本ソフトウェア等(中核部分を含みます)を消去するものとします。ただし、お客様領域はこの限りではありません。
- 当社が第1項または第2項により契約を解除した場合、当社は、既に受領した対価を返還しません。この場合においても、当社の損害賠償請求を妨げません。
第12章 返品およびキャンセル
第34条(本キットおよび本アプリの返品不可特約)
- 本キットおよび本アプリは、デジタルコンテンツの提供および提供と同時に役務の提供が完了する性質を有します。
- 前項の商品の性質上、契約の成立後は、お客様のご都合による返品、返金およびキャンセルはお受けできません。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事実を確認のうえ、再提供、修補または返金その他の対応を行います。この場合、当社の連絡先(第44条)までご連絡ください。
- 提供された商品が、当社の表示・説明と著しく異なる場合
- 当社の責めに帰すべき不具合により商品を利用できない場合
- 当社は、第2項の特約を、購入手続の画面の手前において、お客様が購入の手続を行う前に明示します。
第35条(本エンジンおよび本サポートの取扱い)
- 本エンジンおよび本サポートは役務の提供であり、返品の対象となりません。
- 本エンジンおよび本サポートに係る契約の中途での終了については、第11章(解除、中途解約および精算)によります。
- 提供された役務が当社の表示・説明と著しく異なる場合、または当社の責めに帰すべき事由により役務が提供されない場合は、本規約および関係法令に従い対応します。
第13章 秘密保持および当社におけるAIの利用
第36条(秘密保持)
- 当社およびお客様は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます)を、秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはなりません。
- 書面により秘密である旨を明示して開示された情報
- 口頭により秘密である旨を告げて開示された情報
- 当該情報の性質上、秘密として取り扱われるべきことが明らかな情報
- 次の各号の情報は、秘密情報に含まれません。
- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、自らの責めによらず公知となった情報
- 開示の時点で既に自ら保有していた情報
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
- 当社およびお客様は、秘密情報を、本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとし、目的外に使用してはなりません。
- 本条の義務は、契約の終了後3年間存続します。
- 法令、裁判所または行政機関の要求により秘密情報の開示を求められた場合、当該要求に必要な範囲で開示することができます。この場合、当社およびお客様は、可能な範囲で事前に相手方に通知するものとします。
- お客様の個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーによります。
第36条の2(当社におけるAIの利用およびお打合せの記録)
- 当社は、本サービスの提供その他の業務の遂行にあたり、第三者が提供するAIサービスを利用します。お客様は、これに同意するものとします。
- 前項のAIサービスは、当社が、入力された情報が当該サービス提供事業者の学習に利用されない設定または契約となっていることを確認したうえで選定するものに限ります。当社は、当該設定または契約の状況を定期的に確認します。
- 当社は、お客様が保有する第三者(お客様の顧客、従業員その他の個人をいいます)の個人情報を、お預かりしません。お客様は、当社に対して情報を提供するにあたり、当該個人情報を含まない形(氏名・連絡先等を伏せた形)で提供するものとします。本項は、第13条第1項第7号と併せて適用されます。
- 当社は、オンラインで実施するお打合せを録音および録画します。その目的は、次の各号のとおりです。
- 議事録の作成およびお客様との共有
- その後の商談、ご提案および提供業務の進行
- 当社の商品・サービスの改善
- 前項の録音および録画は、お打合せの開始時に表示等によりお知らせします。お客様が録音および録画を希望されない場合は、お打合せの前または当日にその旨をお申し出ください。この場合、当社は録音および録画を行いません。この場合において、議事録その他の記録が限定されることにより生じた損害についての当社の責任は、第30条(免責および責任の上限)の定めるところによります。
- 第4項により取得した記録の保存期間を含む取扱いは、当社のプライバシーポリシーによります。議事録については、前条第4項に定める秘密保持義務の存続期間と同じく、契約の終了後3年を保存期間とします。
第37条(事例としての紹介)
- 当社は、お客様の事前の書面による同意がある場合に限り、お客様の名称、事例その他の情報を、当社の広告、ウェブサイトその他の媒体において紹介することができます。
- 前項の同意がない場合、当社は、お客様に関する一切の情報を、当社の広告その他の媒体において言及しません。
- 第1項の同意の範囲、匿名化の要否および掲載の期間は、当該同意において定めるものとします。
第14章 反社会的勢力の排除
第38条(反社会的勢力の排除)
- 当社およびお客様は、それぞれ、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社およびお客様は、それぞれ、自らまたは第三者を利用して、次の各号の行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社およびお客様は、相手方が前2項に違反した場合、催告することなく直ちに契約の全部または一部を解除することができます。
- 前項により契約が解除された場合、解除をした当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負いません。
第15章 本規約の変更
第39条(本規約の変更)
- 当社は、本規約を変更することがあります。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様と個別に合意することなく、本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により本規約の変更をすることがある旨の定めがあることその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の内容、変更の効力発生時期および変更の理由を、当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により、効力発生時期が到来するまでに周知します。
- 前項の周知は、効力発生時期の30日前までに行うことを原則とします。ただし、法令の改正への対応その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
- 第2項第2号による本規約の変更は、第3項の周知をしなければ、その効力を生じません(民法第548条の4第3項)。
- お客様は、変更後の本規約に同意されない場合、変更の効力発生時期までに、第31条により契約を解除することができます。
第16章 準拠法および管轄
第40条(準拠法)
本規約および本サービスに係る契約の準拠法は、日本法とします。
第41条(合意管轄)
- 本規約および本サービスに係る契約に関して当社とお客様との間に生じた紛争については、その訴額に応じ、千葉地方裁判所または松戸簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 前項の定めは、お客様が消費者契約法に定める消費者に該当する場合、法令に定める管轄裁判所を妨げるものではありません。
- 第1項の定めは、法令が専属管轄を定める手続については、適用されません。
第42条(分離可能性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、なお効力を有します。
- 前項の場合、当社とお客様は、当該無効または執行不能とされた条項の趣旨に最も近い有効な内容となるよう、必要な範囲で協議するものとします。
第43条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、当社とお客様が誠実に協議のうえ、解決を図るものとします。
第17章 事業者の表示
第44条(事業者の表示)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | チクシル(個人事業・屋号) |
| 販売責任者 | 篠澤 宏典 |
| 所在地 | 千葉県松戸市本町21-2 都市綜合開発第3ビル |
| 連絡先(メール) | customer[at]cikusru.com ※ 迷惑メール対策のため「@」を「[at]」と表記しています。ご送信の際は「[at]」を「@」に置き換えてください。 |
| 電話番号 | 通話による受付は行っておりません。電話番号は、ご請求があった場合に遅滞なく開示します。 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T3810595453665 |
なお、本サービスに関する特定商取引法に基づく表記は、当社ウェブサイトの「特定商取引法に基づく表記」のページによります。
附則
- 本規約は、2026年7月23日から施行します。
改訂履歴
| 日付 | 版数 | 変更要旨 |
|---|---|---|
| 2026年7月23日 | 初版 | 制定(本規約の施行) |
別表1 対価一覧
第24条を参照方式(契約の成立の時点において商品ページまたは申込書に表示していた金額を適用)としているため、各商品・役務の対価は、各商品ページに表示する価格によります。
| 商品・役務 | 対価 | 備考 |
|---|---|---|
| Cikusru AI 業務分担エンジン | 各商品ページに表示する価格によります(税別・税込を併記します) | 1案件・標準提供期間3週間 |
| Cikusru AI 業務分担エンジン 自走版キット | 各商品ページに表示する価格によります(税別・税込を併記します) | 買い切り |
| Cikusru AI 業務分担エンジン 運用サポート(Customer Success) | 各商品ページに表示する価格によります(税別・税込を併記します) | 最低契約期間3ヶ月/本エンジン導入済みのお客様限定 |
| Cikusru Apps | 各商品ページに表示する価格によります(税別・税込を併記します) | 買い切り |
上記の対価には、AI基盤(Claude 等)の利用料を含みません(第26条)。
別表2 支払方法および支払時期の区分(第25条)
別表2-1 支払方法
| # | 支払方法 | 対象となる商品・役務 | 対象となる対価 | 手数料の負担 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀行振込(当社の指定する口座へのお振込み) | 本エンジン/本サポート | 着手金・残金・全額前払いの場合の全額・本サポートの月額(月次前払い)のいずれも可 | 振込手数料はお客様のご負担となります(第24条第4項第3号) |
| 2 | クレジットカード決済(当社の指定する決済事業者を通じたもの。カードの名義および種類は問いません。個人名義のカードおよびデビットカードもご利用いただけます) | 本エンジン | 残金のみ(着手金および全額前払いの場合の全額は対象となりません) | 当社負担(お客様のご負担はありません)。当社は、カード決済をご利用いただくことを理由として、対価に手数料その他の費用を上乗せしません |
| 3 | クレジットカード決済(当社の指定する決済事業者(Stripe)を通じたもの) | 本キット/本アプリ | 全額 | 当社負担(お客様のご負担はありません)。当社は、カード決済をご利用いただくことを理由として、対価に手数料その他の費用を上乗せしません |
| 4 | クレジットカード決済(当社の指定する決済事業者を通じた月額のサブスクリプション。毎月自動で課金され、契約期間の満了をもって終了します) | 本サポート | 月額(契約期間中の各月。最低契約期間が3ヶ月であるときは3回) | 当社負担(お客様のご負担はありません)。当社は、カード決済をご利用いただくことを理由として、対価に手数料その他の費用を上乗せしません |
- クレジットカードでのお支払いは、一括払いのほか、お客様とカード会社との間で、カード会社所定の分割払い等(分割・ボーナス払い・リボルビング払い等)をご利用いただけます。この場合も、当社は対価の全額を一括で受領するものであり、お客様に手数料その他の費用を上乗せすることはありません。
- カードの分割払い等(分割・ボーナス払い・リボルビング払い等)をご利用いただけるのは、①本エンジンの残金(本別表2-1 第2号)および②本キットの対価の全額(同第3号のうち本キット)に限ります。本アプリ(同第3号のうち本アプリ)および本サポート(同第4号)は、カードの分割払い等の対象となりません(本アプリは少額の買い切り、本サポートは月額の定額(サブスクリプション)であり、いずれも分割払いになじまないためです)。
別表2-2 支払時期の区分(本エンジン。第25条第3項)
| # | 支払時期の区分 | 支払の内容 | 利用できる支払方法 |
|---|---|---|---|
| ① | 分割前払い(既定。お客様が選択をしない場合はこの区分によります) | 着手金(対価の50%)=契約成立から7日以内/残金(対価の50%)=開始日から起算して12日目まで | 着手金=銀行振込/残金=銀行振込またはクレジットカード決済 |
| ② | 全額前払い | 対価の全額=契約成立から7日以内 | 銀行振込(クレジットカード決済は対象となりません=別表2-1 第2号のとおりカード決済は「残金のみ」を対象とするため) |
- 本エンジンの支払方法は、別表2-1 の1または2からお客様が選択することができます(第25条第1項)。支払時期の区分は、別表2-2 の①または②からお客様が申込書で選択します(第25条第3項)。
- 全額前払い(②)を選択した場合であっても、対価の総額は分割前払い(①)と同一です。当社は、全額前払いを理由とする割引その他の減額を行いません(第25条第3項)。
- 本別表2-2 の「分割前払い(①)」は、お客様が当社に対価をお支払いになる時期の区分(着手金と残金の2回)であり、クレジットカードの分割払いとは異なります。クレジットカードの分割払い(分割・ボーナス・リボ等)は、お客様とカード会社との間でのお支払い回数の区分であって、この場合も当社は対価の全額を一括で受領します(別表2-1 参照)。
- 当社は、上記に定めのない支払方法・支払時期または条件を個別に定めることはありません(第25条第2項)。
別表3 精算の重みづけ(第32条第2項)
第32条第2項に定める「現に提供した役務」に相当する対価の算定における、各項目の重みづけは、次のとおりとします。当社は、各項目に対応する会議の実施または成果物の提供をもって、当該項目の提供が完了したものと判定します。
| # | 提供を完了した項目 | 提供完了の判定の基準 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | キックオフ | 第10条第2項第1号の会議の実施 | 10% |
| 2 | カスタマイズ(第1段) | 第10条第3項第3号の成果物の提供 | 30% |
| 3 | カスタマイズ(第2段) | 第10条第3項第1号、第2号、第4号および第5号の成果物の提供 | 25% |
| 4 | 中間レビュー(1回目) | 第10条第2項第3号の会議の実施 | 5% |
| 5 | 中間レビュー(2回目) | 第10条第2項第3号の会議の実施 | 5% |
| 6 | 引き継ぎ(1回目) | 第10条第2項第4号の会議の実施 | 15% |
| 7 | 引き継ぎ(2回目) | 第10条第2項第4号の会議の実施 | 10% |
| 合計 | 100% |
- 会議記録(第10条第2項第5号)は、上記各会議に付随するものであり、独立の割合を持ちません。会議記録の有無により、精算の割合は変動しません(分母を各会議の実施および各成果物の提供に固定することで、機械的に計算できる状態を保つためです)。
- 各項目は、その全部の提供を完了した場合に、上記の割合を計上します。一部のみを提供した項目は、提供を完了していないものとして取り扱います(当該項目の割合は計上しません)。
- 本表による割合の合計に相当する対価が、第32条第1項第1号の「現に提供した役務に相当する対価」となり、これを超えてお客様が既にお支払いになった額が、同項第2号により返還の対象となります(第32条の2 に定める場合を除きます)。